プライバシーポリシー

保有個人データの開示請求手続き

当社で保有している保有個人データに関して、ご本人さま又はその代理人さまからの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求(以下、「開示等の請求」といいます)につきましては、当社所定の請求書により、以下の手続きにて対応させていただきます。

1.「開示等の請求」申出先

「開示等の請求」は下記宛、当社所定の請求書に必要書類・手数料を同封の上、郵送によりお願い申し上げます。

イオンアグリ創造株式会社 人事総務部
(お客さまの個人情報に係る相談窓口)
電話番号:043-212-6462
住所:千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

2.「開示等の請求」に際してご提出いただく書類

「開示等の請求」を行う場合は、(1)の請求書に所定の事項を全てご記入の上、ご郵送下さい。請求書用紙につきましては、PDFファイルをダウンロードし、印刷してご記入ください。尚、ご本人確認のため、(2)の本人確認書類の写しのいずれかを同封してください。

  • (2)本人確認書類の写し(下記のうちいずれか1点)
    • 1. 運転免許証
    • 2. パスポート
    • 3. 個人番号(マイナンバー)カード(表面のみ)
    • 4. 健康保険の被保険者証
    • 5. 年金手帳
    • 6. 外国人登録証明書
    • ※本籍地の情報は都道府県以外を黒く塗りつぶしてください。
    • ※個人番号(マイナンバー)カードの場合は個人番号を含まない表面のみコピーしてください。

3.代理人さまによる「開示等の請求」の場合

「開示等の請求」をする方が代理人さまである場合は、2.の(1)の書類に加えて、下記3.(1)の代理人である事を証明する書類の写しのいずれか及び3.(2)代理人さまご自身を証明する書類の写しのいずれかを同封してください。

  • (2)本人確認書類の写し(下記のうちいずれか1点)
    • 1. 運転免許証
    • 2. パスポート
    • 3. 個人番号(マイナンバー)カード(表面のみ)
    • 4. 健康保険の被保険者証
    • 5. 年金手帳
    • 6. 外国人登録証明書
    • ※本籍地の情報は都道府県以外を黒く塗りつぶしてください。
    • ※個人番号(マイナンバー)カードの場合は個人番号を含まない表面のみコピーしてください。

4. 「開示等の請求」の手数料及びお支払い方法

個人情報の開示請求、利用目的の通知につきましては、1回の請求につき、以下の金額を申し受けます。下記金額分の郵便定額小為替を請求書類の郵送時に同封してください。
手数料:1,000円

「開示等の請求」に対する回答方法

請求書記載のご本人さま住所宛に書面(封書郵送)又はご本人さまに同意いただいた方法にてご回答申し上げます。

  • 「開示等の請求」にともない取得した個人情報は、開示等の請求への対応に必要な範囲に限り、取り扱います。
  •  以下の場合には、「開示等の請求」にお応えできない場合があります。その場合は、その旨と理由をご通知申し上げます。また、不開示の場合についても実費分の費用を負担いただきますのでご承知ください。
  • 1. ご本人さま又は代理人さまの本人確認できない場合
  • 2. 所定の申請書類に不備があった場合
  • 3. 開示等の請求の対象が「保有個人データ」(※下記記載)に該当しない場合
  • 4. ご本人さま又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 5. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • 6. 法令に違反することとなる場合
  •  保有個人データとは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、ご本人から求められる内容の開示、訂正、削除、利用の停止、および第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するものです。ただし、以下a)~d)のいずれかに該当する場合は保有個人データには該当しません。
  • a) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
  • b) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
  • c) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
  • d) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの

2009年12月8日制定
2022年4月1日改定

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